J-FLEC(金融経済教育推進機構)は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、2024年4月に設立された認可法人です。
引用元:https://www.j-flec.go.jp/about/organization/(「金融経済教育推進機構」(J-FLEC))
設立にあたっては、金融広報中央委員会(事務局:日本銀行)、全国銀行協会、日本証券業協会が発起人となり、幅広い年齢層に向け、かつ、国民各々のニーズに応えた金融経済教育の機会を官民一体で全国的に拡充していくことを目的としています。
J-FLECでは、J-FLECが定める認定要件に合致し所定の審査を通過した個人を、一定の中立性を有する顧客の立場に立ったアドバイザー(「J-FLEC認定アドバイザー」)として認定・公表しています。
引用元:https://www.j-flec.go.jp/advisors/registration/(「金融経済教育推進機構」(J-FLEC))
1.次のいずれにも該当しないこと
・金融商品の組成・販売等を行う金融機関等に所属している(注1、2)
・金融商品の組成・販売等を行う金融機関等から、顧客に対するアドバイスの信頼性・公正性に影響を及ぼし得ると考えられる報酬を得ている(注3)
2.家計管理、生活設計、NISA・iDeCo等の資産形成支援制度、金融商品・サービス、消費生活相談等に関するアドバイスを提供するために有益な資格(CFP®、AFP、FP技能検定(2級以上)、外務員(1種)、弁護士等の士業、消費生活相談員など)及び一定の業務経験(原則として当該資格に関するもの)を有すること
3.法令諸規則違反等による、刑事罰、処分その他の措置を受けていないこと(注4)
4.反社会的勢力ではないこと
5.その他、金融経済教育推進機構が不適当と認めた者でないこと
(注1)
「金融商品の組成・販売等を行う金融機関等」(以下、「金融機関等」という。)とは、以下を指す。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第3条第3項に規定する「金融商品販売業者等」
- 金融商品取引法第28条第3項に規定する「投資助言・代理業」を行う者のうち同項第2号に規定する「投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介」を行う者、第4項に規定する「投資運用業」を行う者
- 貸金業法第2条第2項に規定する「貸金業者」
- 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する「宅地建物取引業者」
- 上記に列記した事業者のグループ会社(親会社、子会社、関連会社、親会社の子会社及び親会社の関連会社を総称していう。)
(注2)
「金融機関等に所属している」とは、金融機関等に役職員(非常勤職員等を含め雇用形態は問わない)として勤務していることまたは自身でこれらの事業を営んでいることを指す。
(注3)
「顧客に対するアドバイスの信頼性・公正性に影響を及ぼし得ると考えられる報酬を得ている」とは、例えば金融機関等より顧客に対するアドバイスの結果として生じた取引等によって報酬(非金銭的なものを含む。)を得る仕組みを設けていることをいい、実際に報酬の支払いがなされていない場合も含む。
(注4)
「法令諸規則違反等による、刑事罰、処分その他の措置の措置を受けていない」とは、以下のいずれにも該当しない場合を指す。
J-FLEC又はJ-FLEC認定アドバイザーの称号の権威、信頼性を害したことによりJ-FLEC認定アドバイザーの登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
禁錮以上の刑又は刑法の罪を犯したことによる罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
金融庁による行政処分の執行が終了した日から5年を経過しない者
引用元:https://www.j-flec.go.jp/advisors/registration/(「金融経済教育推進機構」(J-FLEC))
J-FLECは、金融機関等に所属していたり、金融商品を販売・斡旋することで金融機関等から何らかの報酬(※)を得ている方のアドバイザー登録を認めておりません。FPに限って言うと、中立公正であるFP、つまり代理店契約のない独立系FPのみがアドバイザーとしての登録が認められております。
※何らかの報酬…非金銭的なものを含む
従いまして、J-FLEC認定アドバイザーに相談やセミナーを依頼した場合、それらの業務を通じて金融商品を販売・斡旋されることはまずありません。
万一金融商品を販売・斡旋されるようなことがございましたらJ-FLECホームページ内「問い合わせ・ご意見」(https://www.j-flec.go.jp/contact/)をご確認いただき、電話またはフォームで事務局へご連絡なさってください。